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建設業法施行規則 第4条(法第六条第一項第六号の書類)

  1. 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
  3. 二削除
  4. 三別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
  5. 四別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
  6. 五許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  7. 六法人である場合においては、定款
  8. 七法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
  9. 八株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
  10. 九個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  11. 十商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
  12. 十一個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
  13. 十二別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
  14. 十三法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
  15. 十四国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  16. 十五都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  17. 十六別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面
  18. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
  19. 3.情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。
  20. 4.都道府県知事は、第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を申請する者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
  21. 5.一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
  22. 6.許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

この条文の基本情報

法第六条第一項第六号の書類とは何ですか?

定義法第六条第一項第六号の書類とは、建設業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行規則第4条(法第六条第一項第六号の書類)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
  4. 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行規則第4条の前の条は建設業法施行規則第3条です。
  6. 建設業法施行規則第4条の次の条は建設業法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 本サイト収録建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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