建設業法施行規則 第5条(許可の更新の申請)
法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可の更新の申請とは何ですか?
定義許可の更新の申請とは、建設業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第5条(許可の更新の申請)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第5条の条文原文は「法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第5条の前の条は建設業法施行規則第4条です。
- 建設業法施行規則第5条の次の条は建設業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/5
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