建設業法施行規則 第6条(提出すべき書類の部数)
- 法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
- 一国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通
- 二都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
この条文の基本情報
提出すべき書類の部数とは何ですか?
定義提出すべき書類の部数とは、建設業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第6条(提出すべき書類の部数)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第6条の条文原文は「法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第6条の前の条は建設業法施行規則第5条です。
- 建設業法施行規則第6条の次の条は建設業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/6
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