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建設業法施行規則 第7条(法第七条第一号の基準)

  1. 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一次のいずれかに該当するものであること。
  3. 一常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
  4. 二常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
  5. 三国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
  6. 二次のいずれにも該当する者であること。
  7. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
  8. 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
  9. 三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

この条文の基本情報

法第七条第一号の基準とは何ですか?

定義法第七条第一号の基準とは、建設業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行規則第7条(法第七条第一号の基準)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
  4. 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行規則第7条の前の条は建設業法施行規則第6条です。
  6. 建設業法施行規則第7条の次の条は建設業法施行規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 本サイト収録建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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