建設業法施行規則 第20条(再審査の申立て)
- 法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
- 2.法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。
- 3.再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十四による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
- 4.第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。
- 5.第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
再審査の申立てとは何ですか?
定義再審査の申立てとは、建設業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第20条(再審査の申立て)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第20条の条文原文は「法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第20条の前の条は建設業法施行規則第19条の9です。
- 建設業法施行規則第20条の次の条は建設業法施行規則第21条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/20
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