建設業法施行規則 第21条(再審査の結果の通知)
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。
この条文の基本情報
再審査の結果の通知とは何ですか?
定義再審査の結果の通知とは、建設業法施行規則第21条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第21条(再審査の結果の通知)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第21条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法…」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第21条の前の条は建設業法施行規則第20条です。
- 建設業法施行規則第21条の次の条は建設業法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/21
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