建設業法施行規則 第22条(建設業者団体)
法第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
この条文の基本情報
建設業者団体とは何ですか?
定義建設業者団体とは、建設業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第22条(建設業者団体)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第22条の条文原文は「法第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和…」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第22条の前の条は建設業法施行規則第21条の10です。
- 建設業法施行規則第22条の次の条は建設業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/22
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