建設業法施行規則 第23条(建設業者団体の届出)
- 建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三設立年月日
- 四法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称
- 五事務所の所在地
- 六役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
- 七社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
- 八国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
- 2.建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第一項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その内容を国土交通大臣に届け出ることができる。
- 一建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合(次号に該当する場合を除く。)
- 二建設工事に従事する者の建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上並びに処遇の改善に関する取組を支援する事業を実施している場合
- 三災害が発生した場合における当該災害を受けた地域の公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な措置を講じている場合
- 5.国土交通大臣は、前項の届出があつた場合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
建設業者団体の届出とは何ですか?
定義建設業者団体の届出とは、建設業法施行規則第23条に定められた規定で、「建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第23条(建設業者団体の届出)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第23条の条文原文は「建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつて…」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第23条の前の条は建設業法施行規則第22条です。
- 建設業法施行規則第23条の次の条は建設業法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。