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建設業法施行規則 第27条(帳簿の記載方法等)

  1. 前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。
  2. 2.前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載方法等とは何ですか?

定義帳簿の記載方法等とは、建設業法施行規則第27条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行規則第27条(帳簿の記載方法等)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行規則第27条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。」で始まります。
  3. 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
  4. 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行規則第27条の前の条は建設業法施行規則第26条です。
  6. 建設業法施行規則第27条の次の条は建設業法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 本サイト収録建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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