建設業法施行規則 第28条(帳簿及び図書の保存期間)
- 法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。
- 2.第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。
この条文の基本情報
帳簿及び図書の保存期間とは何ですか?
定義帳簿及び図書の保存期間とは、建設業法施行規則第28条に定められた規定で、「法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第28条(帳簿及び図書の保存期間)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第28条の条文原文は「法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第28条の前の条は建設業法施行規則第27条です。
- 建設業法施行規則第28条の次の条は建設業法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/28
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