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産業標準化法施行規則 第12条

公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法施行規則第12条は、日本の産業標準化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法施行規則第12条の条文原文は「公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。」で始まります。
  3. 産業標準化法施行規則の公布日は昭和24年8月1日です。
  4. 産業標準化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法施行規則第12条の前の条は産業標準化法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50037D82001
  • 本サイト収録産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50037D82001/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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