産業標準化法施行規則 第12条
公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法施行規則第12条は、日本の産業標準化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業標準化法施行規則第12条の条文原文は「公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。」で始まります。
- 産業標準化法施行規則の公布日は昭和24年8月1日です。
- 産業標準化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法施行規則第12条の前の条は産業標準化法施行規則第11条です。
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- 正式書式
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50037D82001 - 本サイト収録
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50037D82001/12
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