産業標準化法施行規則 第2条の6(準用)
第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第二条の二第三項中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、産業標準化法施行規則第2条の6に定められた規定で、「第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法施行規則第2条の6(準用)は、日本の産業標準化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業標準化法施行規則第2条の6の条文原文は「第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。」で始まります。
- 産業標準化法施行規則の公布日は昭和24年8月1日です。
- 産業標準化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法施行規則第2条の6の前の条は産業標準化法施行規則第2条の5です。
- 産業標準化法施行規則第2条の6の次の条は産業標準化法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50037D82001 - 本サイト収録
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50037D82001/2_6
産業標準化法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。