産業標準化法施行規則 第2条の5(認定産業標準作成機関からの申出)
- 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。
- 一申出人の住所及び氏名又は名称
- 二制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
- 三制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
- 四産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第四条第二号に規定する産業標準作成委員会の議事録
この条文の基本情報
認定産業標準作成機関からの申出とは何ですか?
定義認定産業標準作成機関からの申出とは、産業標準化法施行規則第2条の5に定められた規定で、「法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法施行規則第2条の5(認定産業標準作成機関からの申出)は、日本の産業標準化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業標準化法施行規則第2条の5の条文原文は「法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 産業標準化法施行規則の公布日は昭和24年8月1日です。
- 産業標準化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法施行規則第2条の5の前の条は産業標準化法施行規則第2条の4です。
- 産業標準化法施行規則第2条の5の次の条は産業標準化法施行規則第2条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50037D82001 - 本サイト収録
産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50037D82001/2_5
産業標準化法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。