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産業標準化法施行規則 第2条の4(産業標準の案等の審議に係る公正な手続)

  1. 法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。
  2. 一産業標準の案(法第十六条において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。
  3. 二産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。
  4. 2.前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。

この条文の基本情報

産業標準の案等の審議に係る公正な手続とは何ですか?

定義産業標準の案等の審議に係る公正な手続とは、産業標準化法施行規則第2条の4に定められた規定で、「法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法施行規則第2条の4(産業標準の案等の審議に係る公正な手続)は、日本の産業標準化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法施行規則第2条の4の条文原文は「法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 産業標準化法施行規則の公布日は昭和24年8月1日です。
  4. 産業標準化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法施行規則第2条の4の前の条は産業標準化法施行規則第2条の3です。
  6. 産業標準化法施行規則第2条の4の次の条は産業標準化法施行規則第2条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50037D82001
  • 本サイト収録産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50037D82001/2_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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