受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働委員会規則 第60条(処罰の請求)

審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。

この条文の基本情報

処罰の請求とは何ですか?

定義処罰の請求とは、労働委員会規則第60条に定められた規定で、「審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第60条(処罰の請求)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第60条の条文原文は「審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第60条は第六章 労働関係調整法第四十二条の請求に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第60条の前の条は労働委員会規則第59条です。
  7. 労働委員会規則第60条の次の条は労働委員会規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›