労働委員会規則 第60条(処罰の請求)
審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。
この条文の基本情報
処罰の請求とは何ですか?
定義処罰の請求とは、労働委員会規則第60条に定められた規定で、「審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第60条(処罰の請求)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第60条の条文原文は「審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第60条は第六章 労働関係調整法第四十二条の請求に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第60条の前の条は労働委員会規則第59条です。
- 労働委員会規則第60条の次の条は労働委員会規則第61条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/60