駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律 第1条(施行期日)
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律第1条(施行期日)は、日本の駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。」で始まります。
- 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の公布日は昭和25年3月7日です。
- 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000005 - 本サイト収録
駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000005/1
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