国家公務員等の旅費に関する法律 第4条(旅行命令等)
- 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。
- 一前条第一項の規定に該当する旅行1旅行命令2
- 二前条第四項の規定に該当する旅行1旅行依頼2
- 2.旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
- 3.旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
- 4.旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に財務省令で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
- 5.前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
旅行命令等とは何ですか?
定義旅行命令等とは、国家公務員等の旅費に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律第4条(旅行命令等)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第4条の条文原文は「次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第4条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律第3条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第4条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/4
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