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国家公務員等の旅費に関する法律 第5条(旅行命令等に従わない旅行)

  1. 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
  2. 2.旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
  3. 3.旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

この条文の基本情報

旅行命令等に従わない旅行とは何ですか?

定義旅行命令等に従わない旅行とは、国家公務員等の旅費に関する法律第5条に定められた規定で、「旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律第5条(旅行命令等に従わない旅行)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家公務員等の旅費に関する法律第5条の条文原文は「旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
  4. 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員等の旅費に関する法律第5条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律第4条です。
  6. 国家公務員等の旅費に関する法律第5条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114
  • 本サイト収録国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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