国家公務員等の旅費に関する法律 第6条(旅費の計算)
旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
この条文の基本情報
旅費の計算とは何ですか?
定義旅費の計算とは、国家公務員等の旅費に関する法律第6条に定められた規定で、「旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律第6条(旅費の計算)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第6条の条文原文は「旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律の公布日は昭和25年4月30日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第6条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律第5条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律第6条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000114 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000114/6
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