図書館法 第17条(入館料等)
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
この条文の基本情報
入館料等とは何ですか?
定義入館料等とは、図書館法第17条に定められた規定で、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第17条(入館料等)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第17条の条文原文は「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」で始まります。
- 図書館法第17条は第二章 公立図書館に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第17条の前の条は図書館法第16条です。
- 図書館法第17条の次の条は図書館法第18〜19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/17