図書館法 第20条(図書館の補助)
- 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
- 2.前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
図書館の補助とは何ですか?
定義図書館の補助とは、図書館法第20条に定められた規定で、「国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第20条(図書館の補助)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第20条の条文原文は「国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。」で始まります。
- 図書館法第20条は第二章 公立図書館に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第20条の前の条は図書館法第18〜19条です。
- 図書館法第20条の次の条は図書館法第21〜22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/20