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図書館法 第三章 私立図書館

第24条〜第29条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 図書館法第三章 私立図書館は、第24条〜第29条の全 6 条で構成されています。
  2. 図書館法第三章 私立図書館が属する図書館法の法令番号は昭和二十五年法律第百十八号です。
  3. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  4. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県の教育委員会との関係)

第25条

都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

2都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)

第26条

国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第二十七条

第27条

国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)

第28条

私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)

第29条

図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。

2第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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