図書館法 第28条(入館料等)
私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
この条文の基本情報
入館料等とは何ですか?
定義入館料等とは、図書館法第28条に定められた規定で、「私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第28条(入館料等)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第28条の条文原文は「私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。」で始まります。
- 図書館法第28条は第三章に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第28条の前の条は図書館法第27条です。
- 図書館法第28条の次の条は図書館法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/28