図書館法 第29条(図書館同種施設)
- 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
- 2.第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
この条文の基本情報
図書館同種施設とは何ですか?
定義図書館同種施設とは、図書館法第29条に定められた規定で、「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第29条(図書館同種施設)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第29条の条文原文は「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」で始まります。
- 図書館法第29条は第三章に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第29条の前の条は図書館法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/29