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図書館法 第29条(図書館同種施設)

  1. 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
  2. 2.第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

この条文の基本情報

図書館同種施設とは何ですか?

定義図書館同種施設とは、図書館法第29条に定められた規定で、「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法第29条(図書館同種施設)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
  2. 図書館法第29条の条文原文は「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」で始まります。
  3. 図書館法第29条は第三章に置かれています。
  4. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  5. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 図書館法第29条の前の条は図書館法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118
  • 本サイト収録図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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