図書館法 第25条(都道府県の教育委員会との関係)
- 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
- 2.都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
この条文の基本情報
都道府県の教育委員会との関係とは何ですか?
定義都道府県の教育委員会との関係とは、図書館法第25条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第25条(都道府県の教育委員会との関係)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第25条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 図書館法第25条は第三章に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第25条の前の条は図書館法第24条です。
- 図書館法第25条の次の条は図書館法第26条です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/25