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図書館法 第22条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、図書館法第22条に定められた規定で、「附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法第22条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
  2. 図書館法第22条の条文原文は「附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法…」で始まります。
  3. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  4. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118
  • 本サイト収録図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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