受講中の講座ブックマーク無料で登録

図書館法 第23条

  1. 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
  2. 一図書館がこの法律の規定に違反したとき。
  3. 二地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
  4. 三地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法第23条は、日本の図書館法に含まれる条文です。
  2. 図書館法第23条の条文原文は「国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年…」で始まります。
  3. 図書館法第23条は第二章 公立図書館に置かれています。
  4. 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
  5. 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 図書館法第23条の前の条は図書館法第21〜22条です。
  7. 図書館法第23条の次の条は図書館法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118
  • 本サイト収録図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›