図書館法 第5条(司書及び司書補の資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
- 一大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
- 二大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
- 三次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
- 一司書の資格を有する者
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの
この条文の基本情報
司書及び司書補の資格とは何ですか?
定義司書及び司書補の資格とは、図書館法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第5条(司書及び司書補の資格)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。」で始まります。
- 図書館法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第5条の前の条は図書館法第4条です。
- 図書館法第5条の次の条は図書館法第6条です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/5