図書館法 第82条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、図書館法第82条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第82条(政令への委任)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第82条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/82
図書館法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。