北海道開発法 第1条(この法律の目的)
この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、北海道開発法第1条に定められた規定で、「この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発法第1条(この法律の目的)は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
- 北海道開発法第1条の条文原文は「この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。」で始まります。
- 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発法第1条の次の条は北海道開発法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126 - 本サイト収録
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/1
北海道開発法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。