北海道開発法 第2条(北海道総合開発計画)
- 国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。)を樹立し、これに基く事業を昭和二十六年度から当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、実施するものとする。
- 2.開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画とし、その範囲については、政令で定める。
この条文の基本情報
北海道総合開発計画とは何ですか?
定義北海道総合開発計画とは、北海道開発法第2条に定められた規定で、「国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発法第2条(北海道総合開発計画)は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
- 北海道開発法第2条の条文原文は「国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画(以下「開発計画」という。」で始まります。
- 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発法第2条の前の条は北海道開発法第1条です。
- 北海道開発法第2条の次の条は北海道開発法第3条です。
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- 正式書式
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126 - 本サイト収録
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/2
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