北海道開発法 第3条(関係地方公共団体の意見の申出等)
- 関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
- 2.内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。
この条文の基本情報
関係地方公共団体の意見の申出等とは何ですか?
定義関係地方公共団体の意見の申出等とは、北海道開発法第3条に定められた規定で、「関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発法第3条(関係地方公共団体の意見の申出等)は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
- 北海道開発法第3条の条文原文は「関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。」で始まります。
- 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発法第3条の前の条は北海道開発法第2条です。
- 北海道開発法第3条の次の条は北海道開発法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126 - 本サイト収録
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/3
北海道開発法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。