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北海道開発法 第4条(国土審議会の調査審議等)

  1. 国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
  2. 2.国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。

この条文の基本情報

国土審議会の調査審議等とは何ですか?

定義国土審議会の調査審議等とは、北海道開発法第4条に定められた規定で、「国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道開発法第4条(国土審議会の調査審議等)は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
  2. 北海道開発法第4条の条文原文は「国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。」で始まります。
  3. 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道開発法第4条の前の条は北海道開発法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126
  • 本サイト収録北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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