北海道開発法 第4条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。
- 2.国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、北海道開発法第4条に定められた規定で、「国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道開発法第4条(国土審議会の調査審議等)は、日本の北海道開発法に含まれる条文です。
- 北海道開発法第4条の条文原文は「国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。」で始まります。
- 北海道開発法の公布日は昭和25年5月1日です。
- 北海道開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道開発法第4条の前の条は北海道開発法第3条です。
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- 正式書式
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000126 - 本サイト収録
北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000126/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。