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肥料の品質の確保等に関する法律 第10条(登録証及び仮登録証)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。
  2. 一登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日)
  3. 二登録又は仮登録の有効期限
  4. 三氏名又は名称及び住所
  5. 四肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
  6. 五保証成分量その他の規格
  7. 六特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
  8. 七農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

この条文の基本情報

登録証及び仮登録証とは何ですか?

定義登録証及び仮登録証とは、肥料の品質の確保等に関する法律第10条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第10条(登録証及び仮登録証)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第10条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければな…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第10条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第9条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第10条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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