肥料の品質の確保等に関する法律 第9条
- 農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。
- 2.第七条第二項の規定は、前項の肥効試験について準用する。
- 3.第一項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。
- 4.前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第9条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の条文原文は「農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第8条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/9
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