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肥料の品質の確保等に関する法律 第9条

  1. 農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。
  2. 2.第七条第二項の規定は、前項の肥効試験について準用する。
  3. 3.第一項の試験の結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実でないと認めたときは、農林水産大臣は、有効期間中であつても、当該肥料の仮登録を取り消さなければならない。
  4. 4.前項の規定により仮登録を取り消された者は、遅滞なく、仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第9条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の条文原文は「農林水産大臣は、仮登録をされている肥料につきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第三条の規定…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第8条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第9条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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