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肥料の品質の確保等に関する法律 第8条(仮登録)

  1. 第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係る肥料が次条第三項の規定により仮登録を取り消されたものと同一のもの(名称が異なる場合を含む。)であるときは、調査をさせないでその申請を却下することができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の調査について準用する。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の規定による調査の結果、当該肥料の主成分の含有量及びその効果その他その品質が公定規格の定めがある類似する種類の肥料と同等であると認められ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料の仮登録をしなければならない。ただし、申請書に記載された施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、及び農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料について、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
  4. 4.前条第三項の規定は、前項の規定による特定普通肥料の仮登録について準用する。

この条文の基本情報

仮登録とは何ですか?

定義仮登録とは、肥料の品質の確保等に関する法律第8条に定められた規定で、「第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第8条(仮登録)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第8条の条文原文は「第六条第一項の規定により仮登録の申請があつたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。ただし、申請に係…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第8条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第7条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第8条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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