肥料の品質の確保等に関する法律 第7条(登録)
- 前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
- 2.調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
- 3.農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、肥料の品質の確保等に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第7条(登録)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第7条の条文原文は「前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第7条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第6条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第7条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/7
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