肥料の品質の確保等に関する法律 第6条(登録及び仮登録の申請)
- 登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
- 三保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、使用される原料その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
- 四生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
- 五保管する施設の所在地
- 六原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
- 七特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
- 八農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
- 九仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
- 十特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
- 十一その他農林水産省令で定める事項
- 2.農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び仮登録の申請とは何ですか?
定義登録及び仮登録の申請とは、肥料の品質の確保等に関する法律第6条に定められた規定で、「登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第6条(登録及び仮登録の申請)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第6条の条文原文は「登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第6条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第5条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第6条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。