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肥料の品質の確保等に関する法律 第5条(仮登録を受ける義務)

普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

仮登録を受ける義務とは何ですか?

定義仮登録を受ける義務とは、肥料の品質の確保等に関する法律第5条に定められた規定で、「普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第5条(仮登録を受ける義務)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第5条の条文原文は「普通肥料で公定規格が定められていないもの(前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第5条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第4条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第5条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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