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肥料の品質の確保等に関する法律 第13条の3(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)

  1. 農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるに至つた場合において、その事態の発生を防止するため必要があるときは、当該特定普通肥料につき、その登録若しくは仮登録に係る施用方法を変更する登録若しくは仮登録をし、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。
  2. 2.第七条第三項の規定は、前項の規定による変更の登録若しくは仮登録又は登録若しくは仮登録の取消しについて準用する。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録又は仮登録の場合にあつては変更後の施用方法を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消しとは何ですか?

定義職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消しとは、肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3(職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3の条文原文は「農林水産大臣は、現に登録又は仮登録を受けている特定普通肥料が、その登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法に従い施用される場合に、人畜に被害を生ずるおそれ…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第13条の2です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/13_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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