肥料の品質の確保等に関する法律 第14条(登録及び仮登録の失効)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。
- 一登録又は仮登録を受けた法人が解散した場合においてその清算が結了したとき。
- 二登録又は仮登録を受けた者が当該肥料の生産又は輸入の事業を廃止したとき。
- 三都道府県知事に登録をした生産業者が当該肥料を生産する事業場を他の都道府県に移転したとき。
- 四当該肥料の保証成分量又は登録証若しくは仮登録証に記載されたその他の規格を変更したとき。
- 五当該肥料が第四条第一項第四号の規定に基づく政令の改正により新たに特定普通肥料となつたとき。
この条文の基本情報
登録及び仮登録の失効とは何ですか?
定義登録及び仮登録の失効とは、肥料の品質の確保等に関する法律第14条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第14条(登録及び仮登録の失効)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は仮登録は、その効力を失う。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第14条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第13条の3です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第14条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/14
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