肥料の品質の確保等に関する法律 第15条(登録又は仮登録の失効の届出等)
- 登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第五号を除く。)の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者(同条第一号の場合には清算人)は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を添えて、効力を失つた事由及びその年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証(第一号に該当する場合には、変更前の施用方法を記載した登録証又は仮登録証)を農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
- 一第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録がされたとき1当該変更に係る登録又は仮登録を受けていた者2
- 二第十三条の三第一項の規定により登録又は仮登録が取り消されたとき1当該取消しに係る登録又は仮登録を受けていた者2
- 三前条第五号の規定により登録又は仮登録がその効力を失つたとき1当該失効に係る登録又は仮登録を受けていた者2
この条文の基本情報
登録又は仮登録の失効の届出等とは何ですか?
定義登録又は仮登録の失効の届出等とは、肥料の品質の確保等に関する法律第15条に定められた規定で、「登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第15条(登録又は仮登録の失効の届出等)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第15条の条文原文は「登録若しくは仮登録の有効期間が満了したとき、又は前条(第五号を除く。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第15条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第14条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第15条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。