肥料の品質の確保等に関する法律 第16条(登録及び仮登録に関する公告)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第九条第三項の規定により仮登録を取り消したとき、第十三条の三第一項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定により登録若しくは仮登録を取り消したとき、又は第十四条の規定により登録若しくは仮登録が失効したときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一登録番号又は仮登録番号
- 二肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
- 三保証成分量その他の規格
- 四特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
- 五農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法
- 六生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条第一項又は第四項の規定により前項第二号の肥料の名称又は同項第六号の事項に係る変更の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、第十三条の二第二項又は第十三条の三第一項の規定により変更の登録又は仮登録をしたときは、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
- 4.都道府県知事は、その公告した事項を速やかに農林水産大臣及びすべての都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び仮登録に関する公告とは何ですか?
定義登録及び仮登録に関する公告とは、肥料の品質の確保等に関する法律第16条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第九条第三項の規定により仮登録を取り消したとき、第十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条(登録及び仮登録に関する公告)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をしたとき、登録若しくは仮登録の有効期間を更新したとき、第九条第三項の規定により仮登録を取り消したとき、第十三…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第15条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/16
肥料の品質の確保等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。