肥料の品質の確保等に関する法律 第16条の2(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
- 指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号から第三号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二肥料の名称
- 三第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別
- 四生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
- 五保管する施設の所在地
- 2.農業協同組合等が第四条第一項第一号又は第二号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料(同項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
- 3.指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とは何ですか?
定義指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とは、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2に定められた規定で、「指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号から第三号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2の条文原文は「指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号から第三号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第16条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。