受講中の講座ブックマーク無料で登録

肥料の品質の確保等に関する法律 第17条(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

  1. 生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。
  2. 一生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字
  3. 二肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
  4. 三保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主成分の含有量)
  5. 四生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
  6. 五生産し、又は輸入した年月
  7. 六生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地
  8. 七正味重量
  9. 八指定混合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号
  10. 九特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法
  11. 十第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合(同条第一号に掲げる場合に限る。)にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合
  12. 十一仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨の表示
  13. 十二第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合
  14. 十三第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合
  15. 十四その他農林水産省令で定める事項
  16. 2.第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。
  17. 一輸入業者保証票という文字
  18. 二輸入業者の氏名又は名称及び住所
  19. 三輸入した年月
  20. 四前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十四号に掲げる事項
  21. 五生産した者の氏名又は名称及び住所
  22. 六生産した年月
  23. 七生産した事業場の名称及び所在地
  24. 八第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示
  25. 3.前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。

この条文の基本情報

生産業者保証票及び輸入業者保証票とは何ですか?

定義生産業者保証票及び輸入業者保証票とは、肥料の品質の確保等に関する法律第17条に定められた規定で、「生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第17条(生産業者保証票及び輸入業者保証票)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第17条の条文原文は「生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないも…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第17条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第17条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

肥料の品質の確保等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›