肥料の品質の確保等に関する法律 第18条(販売業者保証票)
- 販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。
- 一販売業者保証票という文字
- 二販売業者の氏名又は名称及び住所
- 三前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる事項
- 四販売業者保証票を付した年月
- 五生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所
- 六第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示
- 2.前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。
この条文の基本情報
販売業者保証票とは何ですか?
定義販売業者保証票とは、肥料の品質の確保等に関する法律第18条に定められた規定で、「販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第18条(販売業者保証票)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第18条の条文原文は「販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定める…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第18条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第17条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第18条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。