肥料の品質の確保等に関する法律 第19条(譲渡等の制限又は禁止)
- 生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定混合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定混合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
- 2.天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
- 3.農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
この条文の基本情報
譲渡等の制限又は禁止とは何ですか?
定義譲渡等の制限又は禁止とは、肥料の品質の確保等に関する法律第19条に定められた規定で、「生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定混合肥料を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第19条(譲渡等の制限又は禁止)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第19条の条文原文は「生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定混合肥料を除く。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第19条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第18条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第19条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/19
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