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肥料の品質の確保等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物をいう。
  2. 2.この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。
  3. 3.この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分の最小量を百分比で表したものをいう。
  4. 4.この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、肥料の品質の確保等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第2条(定義)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供するこ…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第2条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第1条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第2条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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