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肥料の品質の確保等に関する法律 第3条(公定規格)

  1. 農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
  2. 一次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(次号に掲げるものを除く。)1含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項2
  3. 二次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料のうち、その原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難なものとして農林水産省令で定めるもの1含有すべき主成分の最小量又は最大量、使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項2
  4. 三次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料1使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項2
  5. 2.農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少なくとも三十日前までに、これを公告しなければならない。

この条文の基本情報

公定規格とは何ですか?

定義公定規格とは、肥料の品質の確保等に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第3条(公定規格)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第3条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第2条です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第3条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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