肥料の品質の確保等に関する法律 第21条の2(施用の制限)
肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。)でなければ、これを施用してはならない。ただし、試験研究の目的で施用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
施用の制限とは何ですか?
定義施用の制限とは、肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2に定められた規定で、「肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2(施用の制限)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2の条文原文は「肥料を施用する者は、特定普通肥料については、保証票が付されているもの(第十九条第三項の規定によりその譲渡又は引渡しが禁止されているものを除く。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第21条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/21_2
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